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一人暮らし子育て情報 母子家庭等の自立支援の状況について

一人暮らし子育て情報 母子家庭等の自立支援の状況について

ひとり親で暮らされている方の行政支援情報について ご紹介します。

「母子家庭自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村を
窓口として実施しています。

父子家庭の場合は父親は就業している場合が多いですが、
母子家庭の場合は一人親になって母が働きに出る場合充分な準備のないまま
就業するよりも職業訓練を受けて就労する方が就労条件がよくなることが多いです。

そのため、その援助の目的で支給されています。

母子家庭等に子育て・生活・就業・養育費の確保の支援策と
手当て等の経済的支援を行い、総合的な自立支援は以下のように進められています。

母子家庭の急増や父子家庭などの支援を含めた新しい時代の要請に対応するために
平成14年11月に「母子及び寡婦福祉法」等の改正されました。

平成15年7月には、「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」が成立しました。

これらの法律は、子育て短期支援事業、日常生活支援事業等の「子育て・生活支援策」です。

・母子家庭等就業・自立支援センター事業、母子家庭自立支援給付金等の「就業支援策」

・養育費の確保に向けた広報啓発等の「養育費の確保策」

・児童扶養手当の支給、母子寡婦福祉貸付金の貸付け等の「経済的支援策」
などの自立支援策を総合的に展開しています。


平成15年3月には、改正母子及び寡婦福祉法に基づき、
「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」
(平成15年厚生労働省告示102号)を策定して母子家庭及び寡婦の生活の安定と
向上のための施策の基本となるべき事項などを取りまとめられ、さらに
「母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法」の施行を受けて
母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のために基本方針を一部改正されました。

離婚の際の養育費の取決め・確保の促進のため、
平成16年3月には、養育費の算定方法や養育費を徴収するための手続等をまとられています。
「養育費の手引き」を作り、相談業務等において活用されるよう各地方公共団体等
に配布されています。


給付額は市区が指定した教育訓練口座の受講のために
本人が支払った費用の4割相当(上限200,000円、下限8,000円)

条件は4つあります。

1、所得制限以内(児童扶養手当受給者と同様の所得水準の方)

2、過去に訓練給付金を受給していない方

3、適職に就く為に必要と認められる方

4、その他雇用保険法による同制度の対象者は除きます。

手続きは受講開始前に市区等の窓口(福祉事務所等)にご相談ください。
住民票などの添付資料が必要になり、審査を通過してからの受講となります。

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